債権請求

債権請求でお困りの方

『お金を貸したのに、返してもらえない』 『売掛金が回収できない』 ・・・こんなお悩みありませんか?

当事務所では、そういった方に代わり、債務者へ債権を請求いたします。

契約書の内容をチェックし、お話をしっかり聞き当事者の状況を把握し、適切な方法を考えます。
お気軽にご相談ください。


債権回収の流れ

当事務所の債権回収の一般的流れです。



(1) 当事者の状況や債権・債務の把握

まず、最初に契約書の内容を確認、弁済期の到来や支払いの有無、債権・債務の種類を確認します。
合わせてご依頼者が債権の回収のためどのような動きをしてきたかなどの状況をしっかり把握します。



(2) 債務者調査

次に債務者の資産状況や第三者への債務の有無、社会的身分や職業、家族構成などを調査いたします。
万一、債務者が他にも借金が多額にあり、破産寸前だったり、行方をくらましているなどの状況の場合、残念ながら回収は難しいので、しっかり調査します。



(3) 通知書を送る

しっかり状況把握と調査が終了したら、最初に債務者に通知書を送ります。
法律家の債権回収にはまず、『内容証明』を送るのが一般的です。しかし内容証明は受け取る相手方からすれば喧嘩を売られたような印象を持ってしまうことが多いです。
ですので、当事務所では内容証明を送る前段階として、もう少しやわらかい通知書を作成して送ります。



(4) 内容証明を送る

通知書でも反応がない場合、内容証明を送ります。
内容証明には強い証拠能力があり、行政書士の名も入るので、債務者に強力な心理的圧力を与えることができます。
また、催告書なので、消滅時効の中断の効力もあります。
(到達後6ヶ月以内に裁判手続きを経る必要がありますが、一時的な効果はあります。)



(5) 分割支払い契約書(公正証書)を作成

功を奏して、一括返済されればよいのですが、債務者の資力的な問題などで難しい場合、分割払いの契約をします。
この分割支払いの契約は  『公正証書』  で作成します。
この公正証書には、 『強制執行認諾文言』 を入れることができます。
この文言を入れた公正証書を作成しておけば、万一債務者が支払いをしなかった場合、すぐに強制執行を行うことができ、非常に有効です。


※あくまで一般的な流れですので、状況によって対応が変わります。



サービスメニューと報酬額

当事務所のサービスメニューと報酬額です。

債権回収サポート 着手金として30,000円  回収後、回収額の10〜15%
分割支払契約書等作成
(公正証書)
70,000円〜
内容証明作成 10,000円〜※行政書士の名を入れ職印を押す場合+10,000円
クーリングオフ 20,000円〜

※ご依頼の難易度によって異なります。

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