著作権
著作権とは?
人が心で考えたことを個性的に表現したものを『著作物』といい、その著作物を作った人を『著作者』といいます。
著作者には、その著作物の利用を独占する権利があり、これを『著作権』といいます。
具体的には、講演・論文・レポート・作文・小説・脚本・楽曲・歌詞・ダンスなどの振り付け・アニメ・ビデオ・ゲーム・グラビア・写真・プログラム・ホームページなど、表現物全般に認められ、多岐にわたります。
また、放送事業者や実レコード製作者・実演家には『著作隣接権』というものがあり、著作権に準じた権利があります。
この著作権は、著作物がつくられた時に当然に発生し、登録を用件としません。
著作権登録のメリット
上記のように、著作権は創作と同時に当然に発生するものではありますが、日本には、文化庁への著作権登録制度があります。
著作権の登録とは、簡単にいいますと、著作権の登録制度は不動産の登記制度のようなものです。
ではなぜ著作権登録制度があるのでしょうか?
下記が著作物を文化庁へ登録することのメリットです。
■ 著作物に関する事実関係が公示される
著作物は登録することにより、著作権登記簿に、氏名・著作物の種類や内容・公表年月日・著作権の譲渡や質権設定が公示されます。
■ 著作物の作られた年月日が推定される
登録により、著作物の創作日付けが推定され、万一著作権の侵害があったときに、先利用権としての証明になります。
■ 権利の保護期間が長い
著作権の権利期間は、原則として、著作者の死後50年間である。
■ 著作権の権利の移転が証明できる
著作権・著作隣接権は譲渡や移転・質権の設定をすることができます。
この移転・譲渡・質権設定を登録することができ、登録のより、第三者に対して権利を主張することができます。
(万一、著作権の2重売買などがあった場合にも、先に権利の移転を登録しておけば、権利を主長することができます。)
■ 特許や意匠として認められないものでも著作権として認められやすい
著作権は特許や意匠と異なり、発明の程度に関係なく認められるものですので、特許や意匠として認められないものでも著作権として登録可能です。
■ 登録料が安い
特許とくらべて出願料が安いため、気軽に登録しやすいです。
(著作権の登録料は3,000円/年です。)
著作権の問題点
著作権には上記のようなメリットがありますが、万能なものではなく。下記のような問題もあります。
■ 著作権の登録だけでは不十分!?
著作物を登録することにより、著作物を『誰が』『いつ』創作したのかが推定されますが、その著作物が『何か』ということまで証明されるものではありません。
これを補うために、『著作権の存在事実証明』をしておくことが重要です。
『存在事実証明』とは、著作物の内容を公証役場に登録する手続きです。
■ 著作物のアイデア面までは保護されません
著作権は著作権そのものを保護するものであり、アイデアまで保護するものではありません。
(アイデアが保護されるには特許を取得する必要があります。)
サービスメニューと報酬額
当事務所のサービスメニューと報酬額です。
| 著作権の登録 | 30,000円〜 |
| 著作権の調査 | 30,000円〜 |
| 著作権の存在事実証明 | 40,000円〜 |
| 著作権の譲渡 | 40,000円〜 |
| 著作権ライセンス契約 (著作権利用契約) |
50,000円〜 |
| 著作権侵害差止請求(内容証明) | 30,000円〜 |
| 種苗法による品種登録 | 60,000円〜 |
※ご依頼の難易度によって異なります。
