法人・組合設立
個人事業と株式会社の違い
個人事業と株式会社では下記のような違いがあります。
目的に合わせて個人事業にするか会社を設立するか決定しましょう。
| 株式会社 | 個人事業 | |
| 開業の手続き | 煩雑な手続きで、費用がかかる。 | 簡単にでき、費用もほとんどかからない。 |
| 社会的信用 | 個人事業に比べると高く、金融機関からの借り入れなどでも有利になる。 | 株式会社に比べると低く、金融機関からの借り入れなどでも不利になる。 |
| 責任 | 有限責任であり、出資した範囲で責任を負う。 | 無限責任。 |
| 接待交際費 | 資本の金額により制限あり。 (20%は認められない) |
事業のためのものは経費になる。 |
| 経営者の給与 | 一定範囲内で役員報酬として受けられる。 | 認められない。 |
| 繰越欠損金 | 7年間は繰越が可能。 | 3年間は繰越が可能。 |
| 減価償却費 | 強制償却 | 任意償却 |
| 退職金 | 一定範囲内で役員への支給も損金になる。 | 事業主、専従者への支給は経費にならない。 |
株式会社設立の流れ
下記が株式会社設立の一般的な流れです。
(法人の種類は多様にありますが、一般的な株式会社についてご説明します。)
会社の基本的事項として、下記の事項等を決定します。
【基本的事項】
■ 発起人
■ 商号(会社の名前)
■ 目的(商売の内容)
■ 本店所在地
■ 発行株式総数
■ 資本金
類似商号の調査とは、会社の本店のある市区町村内に同種の商売内容の会社で、同一商号の会社または似ている商号の会社がないかどうかを調査することです。
万一、類似商号に該当した場合は、類似の商号で営業している会社から損害賠償されてしまう可能性がありますので、十分調査しておく必要があります。
設立申請書類には押印が必要になりますので、基本的事項が決定したら印鑑を作成します。
また、印鑑証明も必要になりますので、市役所で印鑑を登録し、印鑑証明を取得しておきます。
定款とは、会社を経営する上での基本的事項を定めたもので、会社の基本ルールとなるものです。
定款には必ず記載しなければならない『絶対的記載事項』と、義務はありませんが記載することにより法的効果が発生する『相対的記載事項』と、法的効果はありませんが自由に定めることができる『任意的記載事項』があります。
定款は公証人の認証用・登記所提出用・会社保管用に3部作成します。
(電子定款の場合は1部)
定款を作成したら、交渉役場へ行き認証を受けます。
認証には下記の書類が必要となります。
【認証に必要なもの】
■ 定款(3部)
■ 発行人全員の実印と印鑑証明
■ 収入印紙(40,000円)
■ 公証人手数料(50,000円)
定款の認証が済んだら、出資金を金融機関の発起人の口座へ払い込みます。
払い込み後、代表取締役は証明書類として『払込があったことを証明する書面』を作成し、通帳のコピーを合綴します。
最後に、取締役・監査役の調査が終了してから2週間以内に、登記所へ登記申請を行います。
この『申請した日』が『会社設立日』になります。
申請に際して下記のようなものが必要となります。
【申請に必要なもの】
■ 登記申請書
■ 発起人決定書または発起人会議事録
■ 取締役就任承諾書・監査役就任承諾書
■ 払込があったことを証明する書面
■ 登録免許税(150,000円)
会社が設立されたら下記の諸官庁へそれぞれ設立の届出をします。
(営業内容によっては他に届出や許可・認可が必要となる場合があります。)
■ 税務署
■ 都道府県税事務所
■ 労働基準監督署
■ 公共職業安定所
■ 社会保険事務所
サービスメニューと報酬額
当事務所のサービスメニューと報酬額です。
| 株式会社設立フルサポート | 96,000円〜 ※当事務所提携と労務顧問契約締結の場合・・報酬無料 |
| 合同会社(LLC)設立フルサポート | 148,000円〜 |
| 有限責任事業組合(LLP)設立フルサポート | 148,000円〜 |
| 特定非営利活動(NPO)法人 設立フルサポート |
200,000円〜 |
| 医療法人設立フルサポート | 700,000円〜 |
| 一般社団法人設立フルサポート | 100,000円〜 |
| 公益社団法人設立フルサポート | 200,000円〜 |
| 農業生産法人設立フルサポート | 150,000円〜 |
| マンション管理組合法人設立 | 150,000円〜 |
