離婚

離婚を考え始めたら

夫婦といえども、もとは他人同士。 日常の些細な出来事から喧嘩になり、離婚の危機を迎えることもあります。

毎日顔を合わせ、何年も一緒に生活していれば、なおさらそういった問題がおこることがあります。

そういう場合、離婚するべきかどうか、お一人でお悩みになり、問題を抱え込んでしまう方もおりますが、それは精神衛生上よろしくありません。

当人同士では問題を解決できなければ、まずは、離婚カウンセラーや法律家にご相談されることをお勧めします。

(当事務所は離婚を推奨するものではありません。当人の置かれた状況に合わせた適切なアドバイスをさせて頂きます。)



離婚の基礎知識

自分だけが一方的に離婚をしたいからといって、相手の同意を得ずにできるものではありません。
まずは、ご夫婦でお話し合いになり、お互いに離婚をする意思が合致する必要があります。
その後、離婚届けを提出・受理されることにより、離婚が成立します。(協議離婚)


【離婚前に決めておくこと】

離婚をしてから後悔しないためにも、下記のことは事前に決めておきましょう。


  • ■ 別居中の生活費
  • ■ 子どもの親権
  • ■ 子どもの養育費
  • ■ 財産分与
  • ■ 慰謝料
  • ■ 離婚後の親子の姓と戸籍


離婚の慰謝料や子どもの養育費の問題

離婚をする上で決めておくべき6つの問題について。


(1) 別居中の生活費

離婚前に別居される場合、専業主婦の方は生活費に困ってしまいます。
離婚協議中であっても夫婦は夫婦、離婚するまで婚姻関係は継続しています。
この場合、民法上、『婚姻費用』として社会生活を送るために必要な衣食住の費用・医療費・教育費などを夫に請求できます。
ですので、別居される場合、必ず相手の相手の住所や電話番号は把握しておきましょう。


(2) 子どもの親権

そもそも、親権とは何でしょうか?
親権とは、父母がその未青年の子どもにも対して持つ 『子どもの成長のための養育・教育・監護などの権利義務』 『子どもの財産管理』 『子どもの法定代理人になって法的な契約をしたり、子どもの法的行為に対して同意を与える権利義務』 のことを言い、(1)身上監護権 (2)財産管理権の2つに分けられます。
離婚をする場合、この子どもに対する親権を決定しておく必要があります。


親権がなくても子どもを育てられる!?


離婚ではよく、『どちらが親権を持つか?』が問題になります。
親権は (1)身上監護権と (2)財産管理権に分けられると説明しました。
2つの権利に分けた場合、 (1)身上監護権のみを持つものを 『監護者』 といい、 (2)財産管理権のみを持つものを 『親権者』 といいます。
『監護権者』 を定めた場合、この『監護権者』 が実際に子どもを引き取って育てる権利を有しますので、『親権者』 とならなくても、子どもと一緒の生活をすることができます。


(3) 子どもの養育費

父母が離婚をしても、子どもが父母から経済的な援助を受けずに生活できるまでの間は、子どもを養う義務があります。
親権・監護権の有無に関わらず、父母には養育費の支払い義務があります。
したがって、子どもを引き取っていてもいなくての養育費の支払い義務はあるのです。
民法上、養育費は、子どもが生活水準の高いほうの父母と同じレベルの生活を維持できるだけの金額を支払わなければなりません。(生活保持義務)
最高裁判所の統計によると、母が子どもの監護者となって、夫から受ける養育費は、毎月4万〜6万円が一般的なようです。
養育費の支払いは原則として分割払いですが、一括払いにすることも可能です。一括払いにした場合は、贈与税がかかる場合があります。


(4) 財産分与

財産分与とは、 『共有財産』 『離婚後の扶養料』 『慰謝料』 の分与のことをいいます。
『共有財産』とは、夫婦が結婚してから協力して蓄えてきた財産のことで、預貯金・マンションや土地などの不動産・自動車・保険金・株式や債券などの有価証券・離婚後の退職金・年金などをいいます。
専業主婦の方や病気で長期間の療養をされていた方などは、離婚により生活するための収入が途絶えてしまう可能性があります。
『離婚後の扶養料』とは、このような離婚により経済的に困窮してしまう側に対して、当面の生活を維持することが目的で分けられる財産のことをいいます。
これは当面の生活維持が目的ですので、おおよそ2〜3年の支払い義務となるのが一般的ですが、長期の病気の場合には、裁判所より、長い期間で支払いが認められることもあります。


(5)慰謝料

慰謝料とは、『不法行為に対する精神的な損害賠償』のことをいいます。
例えば、夫が妻以外のものとに不倫をし、肉体関係を持った場合、そのことにより妻が精神的な苦痛を受け、離婚に至る場合があります。
こうした違法行為が原因でこうむった苦痛を償うものとして支払われるものを『慰謝料』といいます。
慰謝料が認められるものには、配偶者の 『不貞行為』 『暴力行為』 『生活費の不払い』 『悪意の遺棄』 『性行為の拒否・不能』 などがあります。
また、性格の不一致など違法性がない場合は慰謝料は認められません。


(6) 離婚後の親子の姓と戸籍

離婚した場合、夫婦は結婚前の氏・戸籍にもどるのが原則です。 しかし、届け出をすることにより、離婚前の氏を名乗ることもできます。
子どもの氏・戸籍は、父母が離婚をしても、変更されないのが原則です。
例えば、親権を得て子どもを引きとったとしても、親が結婚前の氏・戸籍に戻ったとしても、子どもの氏が自動的に親の氏に変更されるわけではありません。
引き取った子どもを親の氏・戸籍にしたい場合は、家庭裁判所に 『子の氏の変更許可』 を求める審判を申し立てる必要があります。
家庭裁判所の許可がおりたら、入籍予定の本籍地の市役所の戸籍課に 『入籍届』 を提出する必要があります。



サービスメニューと報酬額

当事務所のサービスメニューと報酬額です。

離婚協議書作成 25,000円〜
85,000円〜 (公正証書の場合)

原案有りは50,000円〜
内容証明作成 10,000円〜

行政書士名記載は20,000円〜
慰謝料請求 着手金20,000円

回収後、回収額の10〜15%

※ご依頼の難易度によって異なります。

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