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日本人と結婚した外国人が離婚後も在留する場合

日本人と結婚し、日本人の配偶者等の在留資格を取得した外国人(永住の資格を取得していない場合)が、離婚した場合は、 定住者へと在留資格の変更を行わなければなりません。 この変更を行うには、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」・ 「日本人、永住者、特別永住者との間に出生 した子を日本国内において養育している等、 在留を認めるべき特別な事情を有すること」などの要件を満たさなければなりません。


     

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