日本人と結婚し、日本人の配偶者等の在留資格を取得した外国人(永住の資格を取得していない場合)が、離婚した場合は、 定住者へと在留資格の変更を行わなければなりません。 この変更を行うには、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」・ 「日本人、永住者、特別永住者との間に出生 した子を日本国内において養育している等、 在留を認めるべき特別な事情を有すること」などの要件を満たさなければなりません。
初めまして。当サイトを運営しております。前田法務事務所の代表行政書士・社会保険労務士の前田です。士業というと近寄りがたいイメージがあるかと思いますが、当事務所はコンビニエンスストアのように誰でも立ち寄れる事務所づくりを心がけています。気兼ねせずお気軽にご連絡下さい。
9:30〜18:30の間、お電話を受け付けております。担当が不在の場合はご伝言いただくかメールにてお問い合わせください。