相続の基礎知識

相続とはどういうことか

相続とはどのようなことをいうのでしょうか?

民法には相続について、『相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。』と規定されています。

簡単に言うと、人が死亡したときにその人が持っていた一切の財産を引き継ぐということです。
また、その財産には、預金や不動産のプラスのもののみでなく、売掛金や借入金などのマイナスのものもふくまれますが、年金請求権などの本人のみが行使できる権利は含まれません。



相続の種類と法定相続人

相続は被相続人の死亡により当然に発生するものです。
しかし、マイナスの財産が多いので、相続を放棄したい場合やプラスの財産の範囲内でしか相続を受けたくない場合には一定の手続きが必要になります。

プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を相続する手続きを『限定承認』といいます。 (プラスもマイナスもすべて相続するものは『単純承認』といいます)

この限定承認や相続放棄は、『相続があったことを知った日から3ヶ月以内』にしなければなりません。(この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、マイナスの財産もすべて相続することになってしまうので注意が必要です。)

相続人となれる人は、配偶者と直系尊属(子、父母など)および兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人になり、その他には相続順位があります。
配偶者の父母やおじおばは相続 できません。



【法定相続人の順位と相続割合】

第一順位 法定相続分2分の1
第二順位 父母 法定相続分3分の1
第三順位 兄弟姉妹 法定相続分4分の1


子がいる場合、その下位順位である父母は相続人となりません。
この場合、配偶者と子が相続財産の2分の1ずつを相続します。(子が2人いる場合は2分の1をさらに2分の1ずつ分けます。)

子がいない場合、父母が相続人となり、その下位順位である兄弟姉妹は相続人になりません。
この場合、配偶者が相続財産の3分の2、父母が3分の1を相続します。

これはあくまで『法定相続』であり、被相続人が『遺言』により、異なる相続人や相続割合を定めた場合は、法定相続より遺言の定めが優先されます。

子または兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続という制度があります。

代襲相続は、相続人になるはずである人が、相続開始の前に(同時死亡を含む)に死亡していたときに、その子や孫が代わって相続人になるというものです。

例えば、父が死亡し、その妻と子が配偶者になる場合はそれぞれ2分の1ずつ相続しますが、 父が死亡する前に母が死亡していた場合、代襲相続がおこり、子が母の立場も引き継ぎ、全ての財産を相続します。(父母がいても相続人となりません。被相続人の子が子の立場と被相続人の妻の立場をあわせもつことになるからです。)

また、配偶者が死亡し子に代襲相続した後その子が死亡した場合。その子にさらに子がいた場合はその子(配偶者の孫)に再代襲します。
再代襲は兄弟姉妹にはありません。



代襲相続

一般的には次のような流れになります。

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