遺言Q&A

遺言についてよくある質問

遺言についてみなさまが疑問に思われているものについてまとめてみました。

一度書いた遺言を撤回したいのですが、可能ですか?


遺言は自由に撤回可能です。

遺言書を破棄する。
再度異なる遺言を書く。

などにより遺言を撤回できます。
再度遺言書を作成した場合、前の遺言と一部同じ内容がある場合、異なる部分のみ撤回したとみなされます。


本人の死後、封印された遺言書を発見したが、どうすればよいですか?


家庭裁判所で検認する必要があります。

検認とは、家庭裁判所が、その遺言書が法律上の遺言の方式に従って作成されているか、遺言者本人が作成したものかを確認し、その遺言書を証拠として保全する手続きです。

もし、家庭裁判所で検認を経ず、勝手に開封してしまったり、遺言を執行してしまうと、5万円以下の過料を科せられてしまうのでご注意下さい。


遺言書に署名押印がないのですが、有効ですか?


『自筆証書遺言』と『秘密証書遺言』は本人の署名押印が必要であり、署名押印のないものは、原則として無効となります。
例外として、押印がない遺言について有効とした判例や、署名押印が遺言書自体にはないが封書にはある場合に遺言を有効とした判例もありますが、基本的には本人の署名押印がなければ無効となってしまいます。


むりやり書かされてしまった遺言は有効ですか?


本人の真意でない場合は無効となります。

また、むりやり書かせた者が相続人であった場合、その相続人は相続欠格により、相続する権利を失う可能性があります。


相続と遺贈の違いは?


『相続させる』という文言は法定相続人に対して、『遺贈する』という文言は法定相続人以外の者に対して使用します。
相続財産である不動産を登記する際に、『相続』のほう『遺贈』よりも税率が低いので、法定相続人に対して遺言を残す際は『相続させる』の文言を使用しましょう。


自分の死後、内縁の妻(愛人)にマンションを相続させたり、娘の旦那に会社を譲りたいのですが、何か方法はありますか?


これらの方は法定相続人になることは出来ないので、遺言書を作成し、『遺贈する』旨を記載しましょう。


このページのTOPへ