相続Q&A
相続についてよくある質問
借地権を相続したいが、貸主に名義変更料等の支払いが必要ですか?
本人の借地権の契約内容をそのままの権利として相続することとなります。
基本的には、名義変更料などを支払う必要はありません。
協議が整った一部の財産を先に名義変更できますか?
協議が整った一部の財産のみの名義変更も可能です。
しかし、その名義変更が他の相続人との間で不公平になるなど場合は無効となることがあります。
亡くなった夫が連帯保証人になっていたようですが、私に請求がきますか?
相続人は連帯保証人の地位も相続するので、ほうっておくと請求がきてしまいます。
もし、連帯保証契約金額が相続財産よりも多い場合は相続の放棄をしましょう。
親不孝な息子に相続をさせたくないのですが、どうすればよいですか?
その場合、家庭裁判所に相続の排除を申し立てます。
また、遺言により相続排除の意思表示をすることもできます。
その場合、本人の死後、遺言執行者が相続排除の申し立てをします。
内縁の妻は相続人になれますか?
なれません。
日本は法律婚主義をとっており、民法の定める婚姻の意思と婚姻の届出の2つの要件を満たした夫婦でない限り、相続は認められません。
営んでいる会社を3人いる息子の1人に全て相続させたいのですが、どうしたらいいですか?
この場合は、遺言書を作成し、会社をその息子に相続させる旨を定めておきましょう。
遺言は法定相続に優先します。
遺言相続にも限界があり、他の法定相続人の『遺留分』を侵害できません。
しかし、遺留分は相続人が行使するか否かはその相続人の自由です。
万一、相続時に遺留分が行使されたら、遺留分相当価格を支払うなどの対応が必要になってきます。
相続開始前でも相続人は、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができるので、難しい問題ですが、よく話合い、事前に放棄させておくことができればより安心です。
