遺産分割手続き
遺産分割協議書の作成
遺産の調査や相続人の確定が済んだら、遺産分割協議書を作成します。
相続開始により、相続財産は一旦法定相続人の共有となります。
この共有の遺産を、個相続人それぞれの財産に分けるために、協議を行い書面としたものが『遺産協議書』です。
遺産分割協議書が作成されると、次のような効果があります。
【遺産分割協議書の効果】
・第三者に対して、誰が何を相続したのかを主張することできます。
・各相続人は遺産分割協議書の内容に拘束されます。
遺産協議書は相続人全員の合意があれば、書きかえることができます。
ただし、財産の移転の場合は、税務上、新たな贈与とみなされ、贈与税などがかかる場合があります。
遺産分割協議書が有効となるには、次の要件を満たす必要があります。
【遺産分割協議書の要件】
1.必ず相続人全員で協議をすること。
相続人全員で協議を行わないと法的効果がありませんので、誰が相続人か戸籍調査をしておきましょう。
2.相続人全員が自筆で署名し、実印を押す。
実印の押印がないと、不動産の登記移転手続きや銀行での預金の名義変更などが出来ませんので気をつけましょう。
3.複数枚にわたる場合は割り印が必要。
4.不動産財産の記載には住所ではなく登記簿の表記で記載する。
5.相続人全員の印鑑証明が必要。
遺産分割協議書に押印する実印の印鑑証明が必要となります。
各財産の相続手続き
各財産の実際の相続手続きです。
1.預貯金の手続き
遺産分割協議後、預貯金のある銀行や郵便局で、相続人が解約をするか名義変更をします。
(銀行・郵便局でもらえる)依頼書・被相続人の預金通帳・被相続人の除籍謄本(全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)・相続人全員の印鑑証明・遺産協議書などが必要になります。
2.不動産の手続き
地方法務局で相続による移転登記をします。
土地(建物)移転登記申請書・被相続人の除籍謄本(全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)・相続人の住民票・固定資産課税台帳謄本・遺産分割協議書などが必要になります。
3.借地権や借家権の手続き
賃貸物件の貸主に、被相続人名義で結んでいた賃貸借契約を相続人名義に変更してもらいます。(貸主の同意や許可は必要ありません。)
被相続人の除籍謄本(全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)・遺産分割協議書などが必要になります。
4.自動車の手続き
陸運事務所で変更登録をします。
変更登録申請書・自動車検査証・自動車検査記入申請書・新しい自動車保管場所証明書・自賠責保険証明書・被相続人の除籍謄本(全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)・住民票または印鑑証明などが必要になります。
5.債権等の手続き
売掛債権や貸金債権を相続する場合、その債権を相続した旨を債務者へ通知します。
その後、被相続人名義の契約を名義変更するか債務承認証をとります。
(債権が時効になっていないか注意が必要です。)
6.株式等の手続き
株式や国債・社債などを相続する場合も名義変更が必要です。
株券の現物や無記名の公社債などは、証券の引渡しのみで足ります。
(銀行・郵便局でもらえる)依頼書・被相続人の預金通帳・被相続人の除籍謄本(全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)・相続人全員の印鑑証明・遺産協議書などが必要になります。
7.動産の手続き
動産の保管者から譲り受ければ相続は完了です。
しかし、骨董品や着物・ブランド物の時計だったり、財産的価値がなくても被相続人の思い入れが強かったりと、分割や評価が難しいこともあるので、相続人間での話合いが必要だったりします。
8.著作権・特許権等の手続き
文化庁に登録されている著作権は相続による移転の場合、何ら手続きを必要としません。
特許権や実用新案権・意匠権・商標権などの工所有権(出願中ものを含む)は特許庁へ届出をします。
移転登録申請書・被相続人の除籍謄本(全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)・遺産協議書などが必要になります。
